茨木の税理士

□ 当税理士事務所からのお知らせ

自民、公明両党は2019年度の税制改正大綱を決め、内容は、資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しや相続税の小規模宅地等の特例の見直しなどが盛り込まれています。

最高裁判所第二小法廷は、相続分の無償譲渡による相続財産の持分の移転が相続財産の贈与に該当するか否かの判断が争われた遺留分減殺請求事件で、共同相続人間における相続財産の無償譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定したその相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡した者の相続においては民法第903条1項が定める贈与に該当すると判断して原審の判断を否定、更に審理を尽くさせるため原審に差戻しを命じる判決を言い渡しました。

国土交通省は、本年度の地価調査(基準地価、本年7月1日現在)を発表しました。住宅地は、三大都市圏(東京、大阪、名古屋)の0.7%上昇、地方圏全体はマイナス0.8%と下げ幅が縮まり、商業地は京都府の上昇率7.5%が全国トップであるなど、地価回復の動きが地方へと広がっている。大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地ともに上昇傾向です。北摂地域全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。

国税庁は相続税や贈与税の土地などの評価に用いる路線価図等(1月1日現在)を発表しました。都道府県別では、大阪府、京都府、愛知県、東京都など10都府県以上が前年に続いて上昇し、大半が上げ幅も拡大し、また大阪はオフィス需要が他県と比べて底堅く、インフラ整備や再開発も進み、訪日客による消費も押し上げ要因となった模様であると考えられる。昨年と比較して、高槻・茨木・島本・吹田・長岡京・大山崎・枚方・亀岡などの北摂地域では、評価額の据置の処が多いようですが、駅周辺部は上昇しております。

国土交通省は、路線価や固定資産税評価額算定の基礎となる今年1月1日時点の公示地価を公表しました。全国の公示時価は上昇しました。特に大阪府の商業地の上昇率は4.9%と5年連続上昇でした。大阪府の市区町村別の上昇率上位は、大阪市西区10.5%、同市浪速区7.6%、堺市北区4.64%、大阪市北区4.5%、同市福島区4.2%。大阪市や堺市で上昇したが、東部大阪地域や南河内地域は下落しました。特に大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、富田、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地ともに上昇傾向です。北大阪地域・北摂全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。相続税のことは当税理士までお気軽にご相談下さい。

国土交通省は、本年度の地価調査(基準地価、本年7月1日現在)を発表しました。札幌、仙台、広島、福岡の「地方中核4市」は平均7.9%と三大都市圏(東京、大阪、名古屋)の3.5%を上回り、地方圏全体もマイナス0.6%に下げ幅が縮まり、商業地は京都府の5.7%の上昇率が全国トップであるなど、地価回復の動きが地方へと広がっている。大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地ともに上昇傾向です。北摂地域全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。

国土交通省は、路線価や固定資産税評価額算定の基礎となる今年1月1日時点の公示地価を公表しました。全国の公示時価は上昇しました。特に大阪府の商業地の上昇率は5.0%と16年に続き都道府県で1位、京都府の上昇率は4.5%と、都道府県別で大阪府、東京都、宮城県に次いで4位、兵庫県は2年連続で上昇、奈良県は0.05%上昇、和歌山県の下落率は16年より拡大、滋賀県は4年連続で上昇でした。特に大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、富田、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地ともに上昇傾向です。北大阪地域・北摂全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。相続税のことは当税理士までお気軽にご相談下さい。

相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁判所第3小法廷は、相続税対策が中心で被相続人に孫と親子関係を創設する意思はなかったして養子縁組を無効と判断した2審・東京高等裁判所判決を破棄する判決を言い渡しました。つまり有効とした1審・東京家庭裁判所判決が確定しました。

最高裁判所大法廷は、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示した。預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変えるもので、一部の相続人に生前贈与があっても機械的配分になり不平等を生んでいた問題が解消されることになります。

国税庁は2015年に亡くなった約129万人のうち、財産が相続税の課税対象となったのは前年比83%増の約10万3千人だったと発表した。対象となったのは8.0%と前年比3.6%高くなりました。課税割合は現行の課税方式となった1958年以降で過去最高となりました。基礎控除の引き下げの影響に加え、路線価の上昇や株高による財産価格の上昇なども課税対象者の増加の背景にあるとみられるとのことです。相続税の税額は1兆8116億円と同30.3%増加し、対象者が広がった一方で、1人当たりの税額は約1758万円と、約715万円減少した。相続財産の内訳は土地が38.0%(金額ベース)で最も多く、現金・預金などが30.7%、有価証券が14.9%で続きました。

自民、公明両党の政権与党は2017年度与党税制改正大綱を正式に決定しました。主な改正点は、高さ60メ-トル(概ね20階建に相当)を超える高層マンション(平成29年1月2日以降に完成したタワ-マンション)に賦課する固定資産税や都市計画税などを高層階ほど高くする(1階上がることに約0.25%の増税予定)案や10年以内の海外移住した富裕層への課税強化等です。

大阪国税局は平成28年6月までの1年間に近畿2府4県で実施した相続税の税務調査件数が1,958件(前年度2,188件)で、うち85.6%の1,676(前年度1,842件)で522億円(前年度比158億円減)の申告漏れが見つかり、追徴税額は100億円(前年度比33億円減)と公表しました。贈与税は641件で、申告漏れは57億円(前年度比17億円増)でした。国外居住者や国外にある相続財産などの海外資産関連が過去最高となる14億円でした。

国土交通省は、本年度の地価調査(基準地価、7月1日現在)を発表しました。大阪圏では商業地が4.7%上昇し、三大都市圏では昨年に続いて高い上昇率でしたが、住宅地では都心部と郊外の二極化が目立ちました。JR大阪駅前の大型複合施設グランフロント大阪が3年連続の最高価格す。大阪府内では北大阪地域が、京都市では中京区が上昇しました。大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、箕面(箕面や牧落など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地、準工業用地ともに上昇傾向です。北摂全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。

法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表しました。現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記所や税務署、各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっているので、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになるとのことです。

亡くなった人(被相続人)の預貯金を遺族(相続人)が法定相続分に従わずに裁判で「遺産分割」の対象にできるかどうかを争った裁判の弁論が最高裁判所大法廷でありました。今後「預貯金は裁判で遺産分割の対象にできない」とした過去の最高裁判例(2004年)が見直される可能性が出てきました。

国土交通省は、路線価や固定資産税評価額算定の基礎となる今年1月1日時点の公示地価を公表しました。全国の公示時価は8年振り上昇しました。特に大阪、東京、名古屋の三大都市圏で上昇地点は7割を超え、全用途でも過半数が上昇しました。大阪、京都の商業地の上昇率は3.3%、住宅地の上昇率は0.5%でした、特に大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、富田、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地ともに上昇傾向です。北大阪地域・北摂全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。

大阪国税局は近畿2府4県(大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山、滋賀)で昨年亡くなった20万16人の相続税の申告状況について、課税対象となる被相続人の数は前年より321人多い9,635人と過去10年で最多でありましたが、遺産総額は1兆9141億円と前年を12.7%下回り、相続税額も2,156億円と前年の58%であったと発表しました。

自民、公明両党の政権与党は2016年度与党税制改正大綱を正式に決定しました。主な改正点は、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、被相続人居住用家屋を耐震リフォ-ムし、又は家屋を取り壊した後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)した場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができるとする点であります。適用を受ける場合には、家屋や土地の登記事項証明書や、市区町村等の一定事項を記載した確認書等、売買契約書等が必要です。

大阪国税局は平成27年6月までの1年間に近畿2府4県で実施した相続税の税務調査件数が2,188件で、うち84.2%の1,842件で680億円(前年度比80億円増)の申告漏れが見つかり、追徴税額は133億円(前年度比29億円増)と公表しました。贈与税は721件で、申告漏れは40億円(前年度比6億円増)でした。国税庁は今年6月までの1年間に全国の国税局が行った相続税の税務調査件数が前年比4.2%増の12,406件で、うち海外資産関連が過去最高となる847件(前年比12.5%増)だったと発表しました。申告漏れ総額は前年比6.8%増の3,296億円、追徴税額は同24.4%増の670億円でした。調査件数のうち、仮装・隠蔽を伴う悪質な遺産隠しと認定されたのは前年比18.6%増の1,258件で、申告漏れ総額のうち遺産隠しと認定された額は同20.3%増の433億円でした。

国土交通省は、本年度の地価調査(基準地価、本年7月1日現在)を発表しました。大阪圏では商業地が2.5%上昇し、三大都市圏では最も高い上昇率でしたが、住宅地では0%と横ばいでした。JR大阪駅前の大型複合施設グランフロント大阪が2年連続の最高価格で、大阪市中央区南船場のビル(ミナミ周辺)が上昇率が最も高かったです。大阪府内では北大阪地域が、京都市では中京区が上昇しました。大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地ともに上昇傾向です。北摂全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。

政権与党自民党の「家族の絆を守る特命委員会」(古川俊治委員長)は、遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐ目的で、遺言に基づいて遺産を相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる「遺言控除」の新設を要望する方針を固めました。遺言控除はこの基礎控除に上乗せする形で導入し、課税対象となる遺産の額を減らせるため税負担を軽くできる予定です。

国税庁は2014年度の強制調査(査察、通称マルサ)に着手した脱税事件は194件(前年度比9件増)、検察庁告発案件は112件(前年度比6件減)で、脱税額は150億円、告発事件1件あたり脱税額は約1億1千万円と発表しました。うち、近畿2府4県の所轄する大阪国税局管内では43件(前年度比2件減)、検察庁告発案件は26件(前年度比6件減)で、脱税額は29億8300万円です。

国税庁は相続税や贈与税の土地などの評価に用いる路線価図等(1月1日現在)を発表しました。全国約32万9千地点の標準宅地は前年比で平均マイナス0.4%と7年連続で下落しましたが、大阪中心部を始めとして、大都市を中心に回復傾向が鮮明になりました。昨年と比較して、高槻市・茨木市・島本町・吹田市・長岡京市・大山崎町・枚方市・亀岡などの北摂地域では、評価額の据置の処が多いようですが、駅周辺部は上昇しております。         

2015年度与党税制改正の関連法が国会で成立しました。主な改正は、住宅購入資金の非課税措置を19年6月末まで延長し、贈与税の非課税限度枠は最大で3000万円に拡大する点、子育て資金は2015年4月から2019年3月までに贈与された資金に限って1人当たり1000万円までを非課税とする点、空き家対策としての固定資産税の住宅向け優遇措置の対象外の適用、富裕層への出国税などです。

空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されました。通称空き家対策法によって特定空家に指定されると、固定資産税上、住宅用地の特例の対象から除外されることになり、固定資産税が最大今までの6倍になる物件が出てくることが予想されます。

国土交通省は、路線価や固定資産税評価額算定の基礎となる今年1月1日時点の公示地価を公表しました。大阪高槻(高槻や富田、上牧など駅周辺)や茨木(茨木や総持寺、富田、南茨木など駅周辺)、島本(島本駅や水無瀬など駅周辺)、枚方(枚方や樟葉など駅周辺)、吹田(吹田や千里丘など駅周辺)、長岡京(長岡京や西山天王山などの駅周辺)、大山崎(大山崎駅周辺)は全体的に住宅地、商業地ともに上昇傾向です。北大阪地域・北摂全体でも下落幅が縮小し、下げ止まりしている模様です。

 自民、公明両党の政権与党は2015年度与党税制改正大綱を正式に決定しました。主な改正案は、住宅購入資金の非課税措置を19年6月末まで延長し、贈与税の非課税限度枠は最大で3000万円に拡大する点、子育て資金は2015年4月から2019年3月までに贈与された資金に限って1人当たり1000万円までを非課税とする点、空き家対策としての固定資産税の住宅向け優遇措置の対象外の適用などです。

 大阪国税局は近畿6府県で昨年亡くなった20万597人の相続税の申告状況を発表しました。課税対象者は9314人で、課税対象になった遺産総額(土地、家等の不動産、株などの有価証券)は2兆1921億円(前年比19.9%増)、課税額は3720億円(前年比69.8%増)でいずれも過去10年で最多でした。

 大阪府は平成27年度から3年間の固定資産税算定の基礎となる2015年度の基準宅地評価額を発表しました。総務省が既に公表している大阪市分を含め、43市町村中11市町で、前回に比べて上昇し、回復傾向が表れました。高槻や茨木、島本は上昇に転じております。

 大阪国税局より本年6月までの1年間の近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)の相続税の税務調査に関する公表がありました。税務調査約2000件のうち約86%で申告漏れがあったようです。

 国土交通省は、今年7月1日時点の基準地価を公表しました。東京都23区、大阪市、名古屋市の日本3大都市圏の平均住宅地価が6年ぶりに上昇しました。大阪では住宅地は下げ止まり、商業地では上昇している模様です。大阪府高槻市や茨木市、島本町は全体的に住宅地、商業地ともに駅中心部から同心円上に上昇し始めている模様です。

 相続税や贈与税の土地などの評価に用いる路線価図等を国税庁が公表しました。昨年と比較して、高槻市・茨木市・島本町・吹田市・長岡京市・大山崎町・枚方市・亀岡などの北摂地域では、評価額の据置の処が多いようですが、東京や大阪では6年振りに上昇し、全国平均では0.7%下落しました。

 近畿2府4県の平成24年中の被相続人数(死亡者数)は約19万8千人(平成23年約19万3千人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約8千8百人(平成23年約8千7百人)で、課税割合は4.5%(平成23年4.5%)となっており、平成23年とほぼ同じ割合であり、被相続人1人当たりの課税価格は、2億686万円(平成23年2億252万円)となっており、被相続人1人当たりの相続税額は2,481万円(平成23年2,164万円)となっています。そして、相続財産の金額の構成比は、土地38.0%(平成23年39.7%)、現金・預貯金等27.8%(平成23年26.6%)、有価証券16.7%(平成23年15.5%)の順となっていると大阪国税局から公表されました。

 政府与党が平成26年税制改正大綱を公表しました。

 最高裁判所大法廷は、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定を違憲とする初判断を示しました。この判決を受け、国税庁は、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することにしました。なお、この取扱いに係る留意事項は、次のとおりです。(1)平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分(以下「申告等」といいます。)により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。(2)平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合には、(A)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合には、(イ)更正の請求又は修正申告の場合には、平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求書(更正の申出書を含みます。)(国税通則法第23条)若しくは修正申告書(国税通則法第19条)を提出する場合又は相続税法第32条第1項に掲げる事由により更正の請求書若しくは修正申告書(相続税法第31条)を提出するときには、改めて相続税額を確定する必要があります。これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。 (ロ)更正又は決定の場合には、平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなど の理由により、更正又は決定を行うときには、上記(イ)と同様、新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正又は決定に係る相続税額を計算します。(B)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合には、(イ)期限内申告又は期限後申告の場合には、平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。(ロ)決定の場合には、 相続税の申告書を提出する義務があると認められる相続人が、当該申告書を提出していなかったことが明らかとなった場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、決定に係る相続税額を計算します。

 平成25年度税制改正の関連法案が成立し、改正内容は、祖父母が孫に教育資金をまとめて贈与した場合に1500万円まで贈与税を非課税とする税制の創設、平成27年1月から相続税の基礎控除を縮小する改正、相続税の税率構造の見直し、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充などが主な項目です。

 書面添付制度に係る事務運営指針の一部改正されました。

 国土交通省は、都道府県地価調査を公表しました。大阪府高槻市や茨木市、島本町などの北摂地域は全体的に住宅地、商業地ともに下落している模様です。

 相続税の連帯納付義務の解除要件が改正されました。     

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